介入義務(読み)かいにゅうぎむ

精選版 日本国語大辞典 「介入義務」の意味・読み・例文・類語

かいにゅう‐ぎむ カイニフ‥【介入義務】

〘名〙 法律で、仲立人が、当事者一方氏名商号相手方に示さないで商行為媒介をした場合、相手方に対し自らその履行をしなければならない義務をいう。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android