介入義務(読み)かいにゅうぎむ

精選版 日本国語大辞典 「介入義務」の意味・読み・例文・類語

かいにゅう‐ぎむカイニフ‥【介入義務】

  1. 〘 名詞 〙 法律で、仲立人が、当事者一方氏名商号相手方に示さないで商行為媒介をした場合、相手方に対し自らその履行をしなければならない義務をいう。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

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