精選版 日本国語大辞典 「介入義務」の意味・読み・例文・類語 かいにゅう‐ぎむカイニフ‥【介入義務】 〘 名詞 〙 法律で、仲立人が、当事者の一方の氏名、商号を相手方に示さないで商行為の媒介をした場合、相手方に対し自らその履行をしなければならない義務をいう。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例