介護保険料(読み)カイゴホケンリョウ

デジタル大辞泉 「介護保険料」の意味・読み・例文・類語

かいごほけん‐りょう〔‐レウ〕【介護保険料】

介護保険制度維持のために課せられる保険料。第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)とに分けて課せられる。→介護保険

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共同通信ニュース用語解説 「介護保険料」の解説

介護保険料

介護保険を運営するため、40歳以上の人が払う義務のある保険料。介護サービスにかかる費用は、利用者の自己負担分を除いた残りを公費と保険料で半分ずつ賄う。65歳以上の保険料は、介護が必要となる人数予測などを基に市区町村や広域連合ごとに基準額を決め、3年に1度見直される。実際の保険料は所得によって変わり、原則公的年金から天引きされる。40~64歳の人の保険料は毎年度改定され、加入する公的医療保険を通じて納められる。

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知恵蔵 「介護保険料」の解説

介護保険料

介護保険の被保険者が払う保険料。発足時の65歳以上の保険料は平均で月額2913円だったが、2003年4月の見直しでは3293円(13%増)に、06年度には4090円(24%増)となり、「負担の限界」に近付きつつあるといわれる。収入の少ない高齢者の保険料は、地方自治体が独自に減免する場合もある。65歳以上の高齢者の保険料は、所得に応じて原則として6段階に分かれている。真ん中の3段階を1とすると、最も低い1段階は0.5、2段階は0.75、4段階は1.25、最高の6段階は1.5となる。さらに法令では、段階の刻みを細かくして、低所得者に軽く、高所得者に重くすることもできる。自治体の減免は、こうした法定減免より踏み込んだ事例が多い。このため厚生労働省は、(1)全額免除はしない、(2)収入のみに着目した一律の減免をしない、(3)減免の財源は市区町村の一般財源から繰り入れない、とする3原則を示している。

(梶本章 朝日新聞記者 / 2007年)

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