仮養子(読み)カリヨウシ

デジタル大辞泉 「仮養子」の意味・読み・例文・類語

かり‐ようし〔‐ヤウシ〕【仮養子】

江戸時代、家督相続人のいない大名旗本などが、参勤交代公用旅行の際に、不慮の死に備えてあらかじめ幕府に申し出て許可を得た仮の養子。当分養子。心当て養子。

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精選版 日本国語大辞典 「仮養子」の意味・読み・例文・類語

かり‐ようし‥ヤウシ【仮養子】

  1. 〘 名詞 〙 江戸時代、定まった跡式相続人のない大名、旗本、御家人が、参勤交代やその他の公用で江戸を離れ諸国へ出かけたりするとき、不慮の死に備えて、幕府の許可を得た仮の養子。
    1. [初出の実例]「於当地仮養子願書可差出之処、無其儀」(出典御触書寛保集成一八・享保二年(1717)一二月)

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世界大百科事典(旧版)内の仮養子の言及

【養子】より

…この間,1950年には国際児童福祉連盟が養子法の理念と原則を宣言し(1959年の国連の児童権利宣言),64年〈国際養子縁組条約〉の成立,67年〈ヨーロッパ養子協約〉の成立をみたことが,上の動向の背景となっている。 現代養子法の特色は,イギリスのように未成年養子以外は認めない国はもとより,他の養子類型(養親子間にのみ効果を認める縁組)を併存させている国でも,要保護児童のための〈完全養子〉が中心であり,いかにして養子の福祉を確保するかに配慮が向けられている(公的機関によるあっせん,試験養子・仮養子制度,離縁の禁止・制限,出生証明書に養子の記載をしないなど)。現代養子法のいま一つの機能は配偶者の(連れ)子を養子とする親族養子であり,アメリカ(年間10万件),イギリス(年間2万件)では全養子のほぼ半数をこれが占めている。…

※「仮養子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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