任意監査(読み)ニンイカンサ

デジタル大辞泉 「任意監査」の意味・読み・例文・類語

にんい‐かんさ【任意監査】

法律によって義務づけられたものではなく、特定目的のために会社公認会計士監査法人などに依頼する会計監査および業務監査企業買収合併営業譲渡投資、自社財務諸表の信頼性確保などを目的として行われる。→法定監査

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会計用語キーワード辞典 「任意監査」の解説

任意監査

法律によって監査が義務付けられていない会社がある目的を達成するために監査人に依頼して行う監査です。

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世界大百科事典(旧版)内の任意監査の言及

【会計監査】より

…この監査報告書は,企業の外部利害関係者に対して財務諸表の信頼性の程度を明らかにする資料になる。 このような財務諸表監査は,法令によって強制的に必要とされる法定監査(強制監査)と,企業の任意的な依頼によって行われる任意監査とに区別される。証券取引所に株式を上場し,または上場しようとする株式会社等に対して行われる証券取引法による監査や,資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社等に対して行われる商法上の監査が法定監査の代表的なものである(これらはいずれも会計監査人による監査が必要)。…

※「任意監査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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