日本大百科全書(ニッポニカ) 「企業再建整備法」の意味・わかりやすい解説 企業再建整備法きぎょうさいけんせいびほう 第二次世界大戦後、戦時補償の打ち切りや在外資産の喪失によって生じた膨大な損失を整理し、企業を再編・整備するため1946年(昭和21)につくられた特別法。資本金20万円以上の約7000の会社に適用された。適用会社は特別経理会社(特経会社)とよばれ、損失を株主や債権者に負担させるための減資や旧債権切捨てについて、特別の措置が認められた。その中心は第二会社の設立であり、特経会社から営業の全部または一部、もしくは資産の全部または一部を引き継ぐ第二会社を新設し、特経会社はもっぱら整理に専念する方法であった。50年ごろ再建整備は終了した。[森本三男] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例