企業再建整備法(読み)きぎょうさいけんせいびほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「企業再建整備法」の意味・わかりやすい解説

企業再建整備法
きぎょうさいけんせいびほう

第二次世界大戦後、戦時補償の打ち切りや在外資産喪失によって生じた膨大な損失整理し、企業を再編・整備するため1946年(昭和21)につくられた特別法。資本金20万円以上の約7000の会社に適用された。適用会社は特別経理会社(特経会社)とよばれ、損失を株主債権者に負担させるための減資や旧債権切捨てについて、特別の措置が認められた。その中心は第二会社の設立であり、特経会社から営業の全部または一部、もしくは資産の全部または一部を引き継ぐ第二会社を新設し、特経会社はもっぱら整理に専念する方法であった。50年ごろ再建整備は終了した。

[森本三男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android