出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…古代・中世に朝廷官衙や国衙,または鎌倉幕府が制定した物品売買や代物貢納についての公定価格や代物の換算率の法。すでに令において,東西市の估価や,異国交易の估価とともに,賃租公田における諸国の估価が制定されている。また,798年(延暦17)の官符では,強制的な估価によらず,和市の価によるべきことが令せられており,このことから諸国の交易雑物にも,強制的な估価が設定されていたことがわかる。…
※「估価」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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