精選版 日本国語大辞典 「作人職」の意味・読み・例文・類語
さくにん‐しき【作人職】
- 〘 名詞 〙 中世、作人がその請作地(うけさくち)について持っていた一種の耕作権と収益権。この権利は平安時代には作手(さくて)とよばれたが、平安末から鎌倉時代にかけて作手所有者が名主化すると、土地に対する権利が「名主職」「作人職」などに細分化されてそれぞれ売買の対象となった。また、鎌倉時代以後には地主的な作手所有者の下で実際に耕作した農民の耕作権、収益権が改めて作人職として確立された。また、職の重層化がさらにすすんで、この作人職の下に下作職、下百姓職などができた。作手職。作所職。作職。百姓職。→職(しき)。
- [初出の実例]「於作人職者、依為重代之作人、神人是安妻女所宛行也」(出典:東大寺文書‐天福元年(1233)一二月八日・寄進東大寺大湯屋湯田事)