デジタル大辞泉
「使用窃盗」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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しよう‐せっとう‥セッタウ【使用窃盗】
- 〘 名詞 〙 他人の財物を単に一時的に使用するため自己の所持に移すこと。窃盗罪が成立するかどうかが問題になる。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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使用窃盗
しようせっとう
他人の財物を一時的に無断で使用すること。たとえば、他人の自転車を短時間乗り回し、元の場所に戻しておく場合などがこれにあたる。単なる使用窃盗は、客観的には他人の占有を侵害するが、不法領得の意思、すなわち他人の物を自分の物にする意思が欠けるから、窃盗罪(刑法235条)にはあたらないものと一般に解されている。ただ自動車などの乗り物につき、無断使用後、これを乗り捨てる意思があったり、長時間かつ長距離乗り回す意思がある場合には、不法領得の意思が認められるから、窃盗罪が成立するものと解されている。
[名和鐵郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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世界大百科事典(旧版)内の使用窃盗の言及
【窃盗罪】より
…判例によれば,その内容は〈権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用もしくは処分する意思〉と定義されている。この定義の前半部分は,一時的な無断使用(いわゆる,使用窃盗)を窃盗から除外して不可罰とする目的をもち,後半部分は,器物毀棄(261条)その他の目的で財物を奪取する場合を窃盗罪と区別する目的をもつ。したがって,毀棄目的や復讐の目的で財物を奪取し,これを毀棄・隠匿する行為は,判例上,窃盗にあたらないと解されている。…
※「使用窃盗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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