…判例によれば,その内容は〈権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用もしくは処分する意思〉と定義されている。この定義の前半部分は,一時的な無断使用(いわゆる,使用窃盗)を窃盗から除外して不可罰とする目的をもち,後半部分は,器物毀棄(261条)その他の目的で財物を奪取する場合を窃盗罪と区別する目的をもつ。したがって,毀棄目的や復讐の目的で財物を奪取し,これを毀棄・隠匿する行為は,判例上,窃盗にあたらないと解されている。…
※「使用窃盗」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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