ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保全命令」の意味・わかりやすい解説
保全命令
ほぜんめいれい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ふつうに民事保全というときは,この民事保全上の仮差押えと係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分を指し,これを狭義の民事保全とよぶ。民事保全の手続は,保全命令に関する手続と保全執行に関する手続の2段階に分かれ,前者は保全命令の申立ての当否を審理して保全命令を発するべきかどうかを判断する裁判手続であり,後者は発せられた保全命令に基づいてその内容を実現する執行手続である。 保全命令(仮差押命令および仮処分命令)は債権者の申立てにより裁判所が発する(民事保全法2条1項)。…
※「保全命令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加