一般的には国家機関に対する申立てあるいは申請自体を排斥する処分をいう。
民事訴訟法上は、当事者の請求、不服申立ての当否に立ち入らないで(これに立ち入って中身を判断し、理由がないとして排斥する場合には棄却という)、事件を終結させること。訴状の形式に不備があるとして、これを受理せず返還する趣旨の訴状却下命令(137条2項)、訴えまたは上訴が訴訟要件または上訴要件を欠き不適法として排斥する訴え却下、あるいは上訴却下の判決などはその例である。
刑事訴訟法上は、訴訟手続の進行に関する申立てを排斥する裁判をいう。たとえば忌避の申立ての却下(24条)、勾留(こうりゅう)理由開示請求の却下(86条)など。
[本間義信]
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…刑事訴訟法は,訴訟条件にあたる事由を掲げた条文を列挙したが(329条,337条),民事訴訟法は,訴えが不適法で,それが是正できない場合として一括する条文をおいた(140条)。 民事訴訟では,訴訟要件が欠如するときは訴え却下の判決をする。この訴え却下の判決は,訴訟判決とよばれ,訴えの内容となっている権利関係については,その存否についてはまったく触れない。…
…本案判決とは,請求の当否について行われる判決で,請求を正当と認める判決を,請求認容判決,請求を不当として退ける判決を,請求棄却判決という。訴訟判決は,訴訟要件が欠けている場合に,原告の訴えを不適法として却下する判決である(訴え却下判決ともいう)。請求認容判決は,その認容した請求の種類によって,確認判決,給付判決,形成判決に分かれる(確認訴訟,給付訴訟,形成訴訟)。…
※「却下」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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