ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説
保険募集の取締に関する法律
ほけんぼしゅうのとりしまりにかんするほうりつ
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出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
…両者はともに商法46条で規定されている代理商にあたる。 日本の場合,保険代理店は〈保険募集の取締に関する法律(募取法)〉によって大蔵大臣の監督下におかれている。これにより,保険代理店は大蔵大臣に対して登録することを義務づけられ(同法3条),大蔵大臣の求めに応じて業務に関する報告を行う義務を負う,などの規制がなされている。…
※「保険募集の取締に関する法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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