代替執行(読み)ダイタイシッコウ

デジタル大辞泉 「代替執行」の意味・読み・例文・類語

だいたい‐しっこう〔‐シツカウ〕【代替執行】

強制執行の一方法債務者債務を履行しない場合に、裁判に基づき、債権者第三者に債務行為を代行させ、その費用を債務者から強制的に徴収すること。→直接強制間接強制

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精選版 日本国語大辞典 「代替執行」の意味・読み・例文・類語

だいたい‐しっこう‥シッカウ【代替執行】

  1. 〘 名詞 〙 債務の強制履行の一方法。債務者が債務を履行しない場合、裁判に基づき、債権者が第三者に債務者のなすべき行為を代行させ、その費用を債務者から強制的に徴収すること。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「代替執行」の意味・わかりやすい解説

代替執行
だいたいしっこう

債務者が任意にその債務を履行しないときに、債権者または第三者に給付内容を実現させ、これに要する費用を債務者から取り立てるという方法で行われる強制執行の一方法。他の者が債務者にかわって給付内容を実現させうるような義務(代替的給付義務)の場合に、この方法によりうる。たとえば、建物収去や新聞紙上への謝罪広告の義務のような代替的作為債務の執行の場合には、債権者または第三者が作為をし、その作為の費用を債務者に負担させ、建物を建築しない義務(不作為債務)に違反して建築された建物の除去については、その除去費用を債務者に負担させる、という方法で行われる。代替執行は第一審の受訴裁判所等の専属管轄で(民事執行法171条2項)、裁判所は行為を第三者に行わせることを債権者に授権する決定をする(同法171条1項、民法414条2項)が、この授権決定をするには債務者の審尋が必要である(民事執行法171条3項)。また、裁判所は、授権決定をするに際して、申立てにより、債務者に必要費用のあらかじめの支払い(債権者への)を命ずることができる(同法171条4項)。代替執行により得る場合に、債権者の申立てがあるときは、間接強制の方法により行う(同法173条1項)。

[本間義信]

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改訂新版 世界大百科事典 「代替執行」の意味・わかりやすい解説

代替執行 (だいたいしっこう)

債務者がその債務を任意に履行しない場合に,第三者に債務者のなすべき行為を行わせ,その費用を債務者から取り立てるという強制執行の方法(民法414条2項本文,同条3項,民事執行法171条)。金銭給付や物の引渡義務の場合には,執行機関が直接に債権者に満足を与えるという,直接強制の方法がとられるが,作為義務あるいは不作為義務については,その方法が適さないので,代替執行の方法がとられる。たとえば,建物を収去する義務を債務者が履行しないときに,債権者は,第三者に建物を収去させ,その費用を債務者から取り立てることができる。ただし,債務者自身でなければできない債務,いわゆる不代替的作為義務については,代替執行は適さず,間接強制によるしかない。

 代替執行を求める債権者は,債務名義に基づいて執行裁判所に授権決定を申し立てる(民事執行法171条)。授権決定とは,債務者に代わって第三者が一定の行為をなすことを命じる決定である。裁判所は,債務者を審尋したうえで,この決定をなす。
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百科事典マイペディア 「代替執行」の意味・わかりやすい解説

代替執行【だいたいしっこう】

強制執行の一方法。債務者が債務を履行しない場合に,債務者の行為が代替的な(第三者が代わり得る)とき(たとえば家屋の取りこわし),債権者から申し立てて,裁判所の命令で第三者にその行為を行わせ,その費用を債務者から取り立てること(民法414条,民事執行法171条)。→代執行
→関連項目間接強制金銭執行

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「代替執行」の意味・わかりやすい解説

代替執行
だいたいしっこう

債務の強制履行の方法の一つ。債務の内容が債務者の一定の作為を目的とする場合に,債権者が第三者に当該の作為を行わせて,その費用を債務者から取立てるという方法である (民法 414条2項) 。不作為を目的とする債務についても (→不作為債務 ) ,債務者の作為の結果を除去するという形で代替執行が認められている (414条3項) 。なお,その手続に関しては民事執行法 171条が規定する。

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