日本大百科全書(ニッポニカ) 「保険外併用療養費制度」の意味・わかりやすい解説 保険外併用療養費制度ほけんがいへいようりょうようひせいど 2006年(平成18)の改正健康保険法により特定療養費制度にかわって導入された制度で、保険給付対象外の療養費(元来は自由診療にあたるもの)のうち、厚生労働大臣の定める一定の療養(評価療養および選定療養)について保険診療との併用を認めたもの。療養全体にかかる費用のうち保険診療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)については、患者自己負担分を除く費用が保険外併用療養費として医療保険から給付される。[編集部 2024年11月18日][参照項目] | 混合診療 | 自由診療 | 選定療養 | 評価療養 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例