デジタル大辞泉 「選定療養」の意味・読み・例文・類語 せんてい‐りょうよう〔‐レウヤウ〕【選定療養】 医療サービスの中で、被保険者の選定に委ねられるサービスとして厚生労働大臣が定めたもの。国民の選択肢を拡げ、利便性を向上するために設けた、保険診療と保険外診療の併用を認める保険外併用療養費制度に基づくもの。平成18年(2006)改正健康保険法で規定される。[補説]選定療養の種類・特別の療養環境(差額ベッド)・歯科の金合金等・金属床総義歯・予約診療・時間外診療・大病院の初診・小児齲蝕うしょくの指導管理・大病院の再診・180日以上の入院・制限回数を超える医療行為 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
日本大百科全書(ニッポニカ) 「選定療養」の意味・わかりやすい解説 選定療養せんていりょうよう 保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められた、厚生労働大臣の定める一定の療養の一つ。保険導入を前提としないもので、被保険者(患者)自身が選んで受ける医療サービスが該当し、具体的には特別の療養環境(差額ベッド)、歯科の金合金等、予約診療、時間外診療などが対象となる。[編集部 2024年11月18日][参照項目] | 混合診療 | 自由診療 | 評価療養 | 保険外併用療養費制度 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例