デジタル大辞泉
「選定療養」の意味・読み・例文・類語
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選定療養
せんていりょうよう
保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められた、厚生労働大臣の定める一定の療養の一つ。保険導入を前提としないもので、被保険者(患者)自身が選んで受ける医療サービスが該当し、具体的には特別の療養環境(差額ベッド)、歯科の金合金等、予約診療、時間外診療などが対象となる。
[編集部 2024年11月18日]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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