デジタル大辞泉 「評価療養」の意味・読み・例文・類語
ひょうか‐りょうよう〔ヒヤウカレウヤウ〕【評価療養】
[補説]評価療養の種類
・先進医療(高度医療を含む)
・医薬品の治験に係る診療
・医療機器の治験に係る診療
・薬機法承認後で保険収載前の医薬品の使用
・薬機法承認後で保険収載前の医療機器の使用
・適応外の医薬品の使用
・適応外の医療機器の使用
保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められた、厚生労働大臣の定める一定の療養の一つ。保険給付の対象とすべきものであるかどうかの評価段階にある、保険適用以前の医薬品や医療機器等の使用などが対象となり、厚生労働省の定める先進医療も評価療養に該当する。
[編集部 2024年11月18日]
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...