評価療養(読み)ヒョウカリョウヨウ

デジタル大辞泉 「評価療養」の意味・読み・例文・類語

ひょうか‐りょうよう〔ヒヤウカレウヤウ〕【評価療養】

医療サービスの中で、保険給付対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要なものとして厚生労働大臣が定めたもの。国民選択肢を拡げ、利便性を向上するために設けた、保険診療保険外診療併用を認める保険外併用療養費制度に基づくもの。平成18年(2006)改正健康保険法で規定された。
[補説]評価療養の種類
先進医療(高度医療を含む)
医薬品治験に係る診療
・医療機器の治験に係る診療
・薬機法承認後で保険収載前の医薬品の使用
・薬機法承認後で保険収載前の医療機器の使用
・適応外の医薬品の使用
・適応外の医療機器の使用

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関連語 種類

日本大百科全書(ニッポニカ) 「評価療養」の意味・わかりやすい解説

評価療養
ひょうかりょうよう

保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められた、厚生労働大臣の定める一定療養一つ。保険給付の対象とすべきものであるかどうかの評価段階にある、保険適用以前の医薬品や医療機器等の使用などが対象となり、厚生労働省の定める先進医療も評価療養に該当する。

[編集部 2024年11月18日]

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