働く妊婦の保護

共同通信ニュース用語解説 「働く妊婦の保護」の解説

働く妊婦の保護

妊娠中の女性を保護するため、男女雇用機会均等法労働基準法事業主に対し、就業上の措置を義務付けている。予定日の6週間前は、本人要請があれば働かせることはできない。6週間より前については、ひどいつわりや切迫流産など妊娠に関係する症状があり、医師指導があった場合にのみ、休業や短時間勤務など勤務内容の変更を義務付けていた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

企業の退職を希望する従業員本人に代わって退職に必要な手続きを代行するサービス。依頼者と会社の間に入ることで円滑な退職をサポートするとともに、会社への連絡などを代わりに行うことで依頼者の心理的負担を軽減...

退職代行の用語解説を読む