働く妊婦の保護

共同通信ニュース用語解説 「働く妊婦の保護」の解説

働く妊婦の保護

妊娠中の女性を保護するため、男女雇用機会均等法労働基準法事業主に対し、就業上の措置を義務付けている。予定日の6週間前は、本人要請があれば働かせることはできない。6週間より前については、ひどいつわりや切迫流産など妊娠に関係する症状があり、医師指導があった場合にのみ、休業や短時間勤務など勤務内容の変更を義務付けていた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む