働く妊婦の保護

共同通信ニュース用語解説 「働く妊婦の保護」の解説

働く妊婦の保護

妊娠中の女性を保護するため、男女雇用機会均等法労働基準法事業主に対し、就業上の措置を義務付けている。予定日の6週間前は、本人要請があれば働かせることはできない。6週間より前については、ひどいつわりや切迫流産など妊娠に関係する症状があり、医師指導があった場合にのみ、休業や短時間勤務など勤務内容の変更を義務付けていた。

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