男女雇用機会均等法(読み)だんじょこようきかいきんとうほう

精選版 日本国語大辞典 「男女雇用機会均等法」の意味・読み・例文・類語

だんじょこよう‐きかいきんとうほう ダンヂョキクヮイキントウハフ【男女雇用機会均等法】

〘名〙 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の通称。雇用の分野での男女の均等な機会及び待遇の確保の促進を目的とする法律。勤労婦人福祉法の改正法として昭和六一年(一九八六)四月から施行。平成九年(一九九七)六月に改正法が成立、同一一年四月施行。男女雇用機会平等法。

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デジタル大辞泉 「男女雇用機会均等法」の意味・読み・例文・類語

だんじょこようきかいきんとう‐ほう〔ダンヂヨコヨウキクワイキントウハフ〕【男女雇用機会均等法】

《「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の通称》募集・採用、配置、福利厚生、退職、解雇などにおける男女の差別的な取り扱いの禁止、セクシュアルハラスメントの防止措置などを定める。昭和47年(1972)施行の勤労婦人福祉法を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」として昭和60年(1985)に改正、翌年から施行。平成11年(1999)から現名称。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「男女雇用機会均等法」の意味・わかりやすい解説

男女雇用機会均等法
だんじょこようきかいきんとうほう

正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律第113号)。「勤労婦人福祉法」を前身とし、1985年(昭和60)の改正法成立とともに「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」と改名され(以下、85年法という)、その後1997年(平成9)の改正(以下、97年法という)の際、現在の名称になった。

 85年法は、1979年に国際連合で採択された「女性差別撤廃条約」を批准(日本の批准は1985年)する条件を整備するため、雇用の分野での男女の均等な機会・待遇の確保、女性労働者の職業能力の開発・向上、再就職の援助、職業生活と家庭生活の調和を図ることなどにより女性労働者の福祉を増進させることを目的に制定された。この立法と同時に、男女が平等に働く条件を確立するためという理由で、労働基準法上の女性労働者に関する時間外労働や休日労働、深夜労働についての制限が縮小される一方、産後の休業期間の延長など保護の強化が行われた。

 その後、97年法は、立法目的として、雇用の分野での男女の均等な機会・待遇の確保と並んで、女性労働者の妊娠中と出産後の健康確保を目的として掲げ、労働基準法上の前記の女性保護規定が全面的に廃止される一方、母性健康管理について保護が強化された。97年法では、雇用上の募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生(ただし厚生労働省令で定める福利厚生措置に限る)、定年・退職・解雇について、女性労働者を男性と差別的に取り扱うことを禁止した。85年法では、募集・採用、配置・昇進について、単に事業主機会均等への「努力義務」を課していたにすぎなかったが、これを97年法は「禁止規定」にした。この禁止に反する労働契約や就業規則労働協約などは無効となる。また、これらに違反した企業名を公表する制裁措置も設けられた。他方、事業主が男女の平等化を図るための積極的措置(いわゆるポジティブ・アクション)を行う場合、国が援助を行うことができることになった。さらに、職場における性的な言動に起因する問題(いわゆるセクシュアル・ハラスメント)に関して、事業主に雇用管理上の配慮が義務づけられた。そして、法定の事項に関して事業主が講ずるべき具体的内容については、厚生労働大臣が指針を定めるものとされた。

 以上のような改正を経て、2006年には男女の雇用平等法としての性格を強化する改正が加えられた。まず、男女双方に対して雇用上の差別が禁止された。そして、差別が禁止される対象も拡大され、従来の事項に以下が加えられた。すなわち、配置における業務の配分・権限の付与、降格、職種・雇用形態の変更、退職勧奨、労働契約の更新の各事項である。さらに、新たに、いわゆる間接差別が禁止された。すなわち、「労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置」のうち、厚生労働省令で定める以下の三つが禁止された。(1)募集・採用における身長・体重・体力要件、(2)募集・採用における転勤要件、(3)昇進における転勤経験要件である。同時に、母性保護も強化された。妊娠・出産・産休取得その他省令で定める理由(母性保護措置など)による解雇その他不利益取扱いの禁止、妊娠中・産後1年以内の解雇の無効などである。セクシュアル・ハラスメントについても、従来、保護対象は女性に限られていたが、男性も対象になるとともに、使用者は「措置義務」が課せられることになり、従来の「配慮義務」より強化された。このような保護の実効性を確保するため、セクシュアル・ハラスメントおよび母性保護措置も紛争調整委員会による調停および企業名公表の対象とされた。なお、このような男女雇用機会均等法の改正の一方、労働基準法については、女性の坑内労働の禁止が妊産婦・作業員を除き解禁されるなど、規制が緩和された。

[吉田美喜夫]

『浅倉むつ子著『均等法の新世界――二重基準から共通基準へ』(1999・有斐閣選書)』『労働法令協会編『男女雇用機会均等法便覧』(2007・労働法令協会、労働法令発売)』『深野和男著『こう変わる改正男女雇用機会均等法の実務――間接差別禁止、セクハラ防止の要点』(2007・労務行政)』『日本弁護士連合会編『こう変わる!男女雇用機会均等法Q&A』(2007・岩波ブックレット)』

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百科事典マイペディア 「男女雇用機会均等法」の意味・わかりやすい解説

男女雇用機会均等法【だんじょこようきかいきんとうほう】

〈雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律〉が正式名称。勤労婦人福祉法(1972年)に代わって,1985年5月成立,1986年4月1日施行。女子差別撤廃条約の批准(1985年)を直接的契機として制定された。募集,採用,配置,昇進に関する男女の機会均等努力を企業に義務づけ,また教育訓練や福利厚生,定年・退職・解雇に関する差別を禁止した。しかし,前者に関する罰則規定を欠くことや賃金についての規制がないことなどからさまざまな批判をあびた。これを受けて,1997年6月改正(1999年4月1日施行)。従来の努力目標を明確な禁止規定とすることやセクシュアル・ハラスメントの防止のための配慮義務を使用者に課す一方,労働基準法上の女子保護規定が撤廃されることになった。2007年改正は男女双方に対する差別を禁止し,差別禁止の対象を追加・明確化した。具体的には降格,職種変更,雇い止め,雇用形態の変更,退職勧奨,配置における業務の配分,権限の付与における差別を禁止した。さらに,2013年9月厚労省は男女雇用機会均等法の見直しを検討中として素案を明らかにした。素案では総合職であるかどうかを問わず,募集や採用,さらには昇進,職種変更時も,不必要な転勤に応じる意思有無で結果に差をつけることを禁止するとしている。ダボス会議などで知られる世界経済フォーラムが発表する男女平等ランキング(2013年)では日本は105位で,中国(69位),イタリア(71位)などよりも遙かに下位である。1位はアイスランド,2位フィンランド,3位ノルウェー,4位スウェーデンである。→男女共同参画会議
→関連項目一般職解雇国際婦人年女子労働深夜業生理休暇総合職単身赴任労働基準法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「男女雇用機会均等法」の意味・わかりやすい解説

男女雇用機会均等法
だんじょこようきかいきんとうほう

正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(昭和47年法律113号)。1979年の国際連合の女子差別撤廃条約採択をうけて,雇用における男女平等の実現をはかるために,1985年に勤労婦人福祉法の改正法として制定,1986年4月から施行された。労働者の募集,採用および配置,昇進につき男女の均等な取り扱いを事業主の努力義務とし,教育訓練,福利厚生および定年,退職,解雇については女子への差別を禁止した。違反に対する罰則はなく,都道府県婦人少年室に設置される調停委員会での調停手続が定められた。これらの機会均等推進措置と並んで勤労婦人福祉法以来の女子労働者に対する就業援助などの福祉措置も,この法律のもう一つの柱となっており,職業指導,能力開発,再就職援助,母性保護などの規定を置いている。この法律による男女平等の推進とあわせて,労働基準法上の女子労働者に対する保護規定の見直しが行なわれ,時間外・休日労働,深夜業務,有害危険業務などの女子に対する制限が緩和された。1997年6月に改正法が成立し,雇用における男女差別禁止とセクシュアル・ハラスメント(性的いやがらせ)防止などが事業所義務と規定された。同時に労働基準法も改正され,女子保護規定が撤廃され,1999年4月から施行された。2007年4月施行の改正法では,間接差別の禁止,妊娠,出産などを理由にした不利益な取り扱いの禁止のほか,男性に対する差別やセクシュアル・ハラスメントの禁止が盛り込まれた。(→女子労働性差別

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就活用語集(就活大百科 キーワード1000) 「男女雇用機会均等法」の解説

男女雇用機会均等法

「男女雇用機会均等法」は1986年4月から施行されました。職場での男女平等を確保し、女性が差別を受けずに、家庭と仕事が両立できるよう作られた法律です。この法律によって職場における男女差別はかなり改善されましたが、まだ不十分だということで、1997年の全面改正を経て、2007年に再改正されました。新しい改正点としては、表面上は差別に見えない慣行や基準が、実際には一方の性に不利益となる「間接差別」の禁止、妊娠や出産などを理由とする退職強要や職種・配置転換などの不利益な扱いの禁止、さらに女性だけなく、男性へのセクハラ防止対策を企業へ義務づける、などが挙げられます。これまでの、女性のみに焦点を当てた内容ではなく、もっと広い意味で性差別を捉えているのが特徴です。少子高齢化社会を迎えて労働力の減少が避けられない現在、女性が出産を終え、育児をしながら職場に復帰できるような環境を整えることは、これまで以上に企業の重要な課題となっています。法的にはほぼ整ったと言ってよく、今後は具体的な企業の取り組みが問われていくでしょう。

出典 マイナビ2012 -学生向け就職情報サイト-就活用語集(就活大百科 キーワード1000)について 情報

知恵蔵 「男女雇用機会均等法」の解説

男女雇用機会均等法

正式名は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(1985年制定、86年4月施行)。均等法と略されることもある。募集・採用時における男女の均等取り扱い、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇などについて、女性労働者であることを理由に男性労働者と差別的に取り扱うことを禁止してきた。2007年4月1日施行予定の改正法には、(1)男女双方への性差別の禁止(均等法から差別禁止法へと転換)、(2)権限の付与や業務の配分、降格、雇用形態・職種の変更、退職勧奨、雇い止めなどについての性差別の禁止、(3)間接差別禁止、(4)妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とした不利益取り扱いの禁止、(5)ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取り組み)を企業が開示するにあたり国が支援、(6)セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)の対象に男性も加え、予防、解決のため具体的措置をとるよう事業主に義務づける、(7)調停の対象にセクハラも加わる、などの条項を含む。

(桑原靖夫 獨協大学名誉教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

山川 日本史小辞典 改訂新版 「男女雇用機会均等法」の解説

男女雇用機会均等法
だんじょこようきかいきんとうほう

雇用や昇進の各段階における女性差別をなくすために作られた法律。1985年(昭和60)公布。「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」が正式名。労働基準法の特別法であり,旧来の判例法理や労働基準法による救済法理の限界を解決するため,国際婦人年(1975年)などの国際情勢のなかで,勤労婦人福祉法(1972年制定)の改正というかたちで制定された。当初の法律名のなかに「女子労働者の福祉に関する」という文言があったが,97年(平成9)改正時に削除。制定後も,職場における男女平等強化の動きや均等法の問題点や限界が指摘されるなかで,97年6月,採用や昇進などの差別を禁止する改正がなされた(施行は99年4月)。法文言上,ジェンダー的視点から「女子」「婦人」が「女性」に,「男子」が「男性」に改められた。その他,事業主による自主的なポジティブ・アクションへの国の援助や事業主のセクハラ防止義務などが新たに規定された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

旺文社日本史事典 三訂版 「男女雇用機会均等法」の解説

男女雇用機会均等法
だんじょこようきかいきんとうほう

職場での男女平等をめざし,募集・採用,配置・昇進,定年・退職・解雇などにおける差別を禁止した法律
正式名称は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」といい,国連の女子差別撤廃条約の批准(1985)を直接的契機として,'85年に成立し'86年から施行された。男女の機会均等努力を企業に義務づけたが,罰則規定がないことなどの批判がおこり,'97年に改正男女雇用機会均等法が成立し,'99年4月から施行された。従来の努力目標を明確な禁止規定とすることやセクシュアル‐ハラスメントの防止義務を課す一方,労働基準法上の女子保護規定が撤廃されることになった。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「男女雇用機会均等法」の解説

男女雇用機会均等法

職場における男女の差別を禁止し、募集・採用・昇給・昇進・教育訓練・定年・退職・解雇などの面で男女とも平等に扱うことを定めた法律。1985年制定、翌86年より施行。その後、97年に一部改正され、女性保護のために設けられていた時間外や休日労働、深夜業務などの規制を撤廃。さらにセクシャル・ハラスメント防止のため、事業主に対して雇用上の管理を義務づけている。

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