優先株式

株式公開用語辞典 「優先株式」の解説

優先株式

優先株式は普通株式に比べて利益配当を優先的に受ける。あるいは残余財産分配を優先的に受ける。上記の両方について優先的に受ける、という性格を備えた株式である。このうち、利益の配当については、所定の優先株主配当金以外に普通株主配当を受けられる参加型と、所定の優先株主配当しか受けられない非参加型とがある。また、ある事業年度において優先株主にたいして支払うべき株主配当の金額が優先株主配当金の額に達しない場合、その不足分が次期以降の利益から次期以降の優先株主配当金と合わせて支払われる累積型と、その不足分が次期以降には繰り越さない非累積型とがある。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

M&A用語集 「優先株式」の解説

優先株式

普通株に比べ配当金などを優先的に受取れることから優先株式という。その代わりに株主総会での議決権がないことが多い。議決権の行使より配当を優先的に得たい株主にとっては好ましい株式であり、企業側も議決権を付与することなく資本増強を実現できるメリットがある。

出典 M&A OnlineM&A用語集について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む