普通株(読み)ふつうかぶ

精選版 日本国語大辞典 「普通株」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐かぶ【普通株】

〘名〙 株主権優先株後配株のように特別の権利内容を持たない、標準となる種類株式をいう。通常株。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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デジタル大辞泉 「普通株」の意味・読み・例文・類語

ふつう‐かぶ【普通株】

優先株劣後株などに対し、特別な権利内容をもたない一般の株式

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百科事典マイペディア 「普通株」の意味・わかりやすい解説

普通株【ふつうかぶ】

ある種類の株式が,利益配当残余財産分配などについて,他の種類の株式に対し特に優先的または劣後的地位を認められている場合において,標準となる株式。一般に株式=普通株と考えてよい。優先株後配株混合株に対する。
→関連項目永久劣後債

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「普通株」の意味・わかりやすい解説

普通株
ふつうかぶ

株主権の内容が異なる複数の種類の株式を発行する際に、標準となる株式。通常株ともよばれ、単に「株」といった場合は普通株をさす。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「普通株」の意味・わかりやすい解説

普通株
ふつうかぶ
ordinary shares; common stock

数種の株式が発行されている場合に,標準となる株式。剰余金配当,残余財産の分配につき優先的または劣後的地位が認められる優先株後配株に対する観念

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改訂新版 世界大百科事典 「普通株」の意味・わかりやすい解説

普通株 (ふつうかぶ)

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世界大百科事典(旧版)内の普通株の言及

【優先株・劣後株】より

…ところが一定の事項について内容の異なる種類の株式が認められる(商法222条)。ある会社の株式が,ある権利内容について2種以上存する場合,標準となる株式を普通株と称し,この普通株を標準として株式の権益の一つあるいは二つ以上について,優先的な内容すなわち,いわゆる優先権の認められるものを優先株と称し,他方,劣後的な内容のものを劣後株と称する。そしてその優先権または劣後権の対象たる権益の内容は,一般には,利益または利息の配当・残余財産の分配などの一つあるいは双方についてであることが多いので,とくにこれらの権益について優先権の与えられるものを優先株と称し,逆に劣後的地位の与えられるものを劣後株または後配株と称することが多い。…

※「普通株」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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