免責委付(読み)めんせきいふ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「免責委付」の意味・わかりやすい解説

免責委付
めんせきいふ

海上企業を保護するためかつてフランスでとられていた制度で,船主責任は人的無限であるが,債権者に対し海産を委付するとその責任を免れることができた。日本も 1975年に船主責任制限法が制定されるまで,商法はこの委付主義をとっていた (改正前商法 690~692) 。それによると,船舶の衝突その他船長などの過失他人損害を加えた場合,船主は船舶,運送賃その他の海産についての権利を被害者である債権者に移転すると免責された。現在の船主責任制限制度は金額責任主義がとられている。

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