共同通信ニュース用語解説 「公共工事の代行」の解説
公共工事の代行
本来は都道府県、市町村が行う公共工事を国が行うこと。災害後の復旧を念頭に置いた仕組みが多い。費用負担は原則、自治体自らが行う場合と変わらない。大災害では、負担が軽減されるケースもある。現行の河川法は、代行の対象を都道府県管理河川の災害復旧や、ダム改良などに限っている。地方道の復旧は今年の道路法改正で、災害の規模を問わず国の代行を可能とした。大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定されると空港や港湾も含め、復旧工事を国が幅広く代行できる。
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