日本大百科全書(ニッポニカ) 「公共用地取得特別措置法」の意味・わかりやすい解説
公共用地取得特別措置法
こうきょうようちしゅとくとくべつそちほう
「公共用地の取得に関する特別措置法」(昭和36年法律第150号)の略称。公共の利益となる事業に必要な土地等の取得に関する基本的な法律である土地収用法では、いわゆる「補償なければ収用なし」の原則に従い、審理を尽くして補償額を確定して初めて土地等の権利者から権利を取得し、明け渡しを求めることにしている。これに対して、本法は高速自動車国道、一般国道、新幹線、成田・東京・中部・関西の各国際空港、主要な利水・治水施設、発電・送電用施設など公共の利害に重大な関係があり、その整備に緊急性があるものについては、概算見積りによる仮補償金を支払うだけで土地等を取得してその明け渡しを求めうる(正式の補償金との差額は後払い)としている。公共事業の促進を図る反面、被収用者には仮住居による補償請求権を認め、また現物補償、生活再建のための措置などの特例を置いている。
[阿部泰隆]