土地収用法(読み)トチシュウヨウホウ

デジタル大辞泉 「土地収用法」の意味・読み・例文・類語

とちしゅうよう‐ほう〔トチシウヨウハフ〕【土地収用法】

公益事業に必要な土地などの収用使用に関する基本法。その要件手続き・効果および損失補償などについて規定する。昭和26年(1951)施行

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精選版 日本国語大辞典 「土地収用法」の意味・読み・例文・類語

とちしゅうよう‐ほうトチシウヨウハフ【土地収用法】

  1. 〘 名詞 〙 特定公共事業に必要な土地の収用・使用に関する法律。その要件、手続および効果、損失の補償などを規定する。明治三三年(一九〇〇)の旧土地収用法に代わって昭和二六年(一九五一制定

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地収用法」の意味・わかりやすい解説

土地収用法
とちしゅうようほう

昭和 26年法律 219号。公共利益となる事業に必要な土地などの収用または使用について規定している法律。土地収用に関する一般法で,公共の利益の増進と私有財産調整をはかり,国土の適正かつ合理的な利用に寄与することを目的とし,土地の収用,使用できる事業,事業認定の手続,収用・使用手続,収用委員会,損失の補償,不服申立て,訴訟などについて定めている。私有財産権の尊重ないし権利保護の偏重の傾向があった旧土地収用法 (明治 33年法律 29号) に代わって制定された。その後土地の多方面の需要増加とともに収用権強化と手続の迅速化が公共用地の取得に関する特別措置法などによって行なわれ,さらに 1967年には,土地収用法の抜本的改正が行なわれた。 2001年には事業認定手続きと収用委員会の採決手続きの見直し,生活再建措置に関する規定の導入などを盛り込んだ改正が行なわれた。

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百科事典マイペディア 「土地収用法」の意味・わかりやすい解説

土地収用法【とちしゅうようほう】

公共の利益となる事業に必要な土地などの公用収用または使用に関する基本法(1951年)。その要件,手続,効果,損失補償および収用委員会設置などについて定め,公共の利益の増進と私有財産との調整を図ることを目的とする。2001年,事業認定における事前説明会の開催等を義務づけるなど,住民参加規定を設けるとともに,収用に関する手続を迅速化するための改正がなされた。
→関連項目大深度地下法

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世界大百科事典(旧版)内の土地収用法の言及

【都市計画法】より

…また,都道府県や国の機関,特別な場合には民間の事業主体も特許を受けて事業を施行することができる。都市計画事業については土地収用法が適用されるが,その結果として生活の基礎を失う者に対し,事業の施行者は事情の許す限り,生活再建の措置を講ずることとされている。地方公共団体の場合,都市計画事業の財源は地方公共団体の一般財源と国庫支出金,事業収入,起債などによってまかなわれている。…

【土地収用】より

…そこで憲法29条3項は,私有財産を正当な補償の下に公共事業のために収用することができる旨を定めて,土地収用制度に憲法上の根拠を与えている。現在,土地収用に関する一般法として,〈土地収用法〉(1951公布)があり,また同法を補充する関係法令として,〈公共用地の取得に関する特別措置法〉(1961公布)がある。 土地収用は,公用負担制度の一部をなすものである。…

【土地問題】より

…しかし土地収用は土地所有権に対する最も強い対抗手段であるから,土地所有権を認めることを承認する資本主義国家では,土地収用権の発動に対しては,かなり厳しい条件を付しているのが一般的である。その条件とは,日本の土地収用法の場合には収用の目的となる事業の公共性が十分に高いこと,収用に先立って土地所有者に対して正当な補償が支払われること,そして以上の2条件が確実に満たされるように正規の法手続がふまれること,である。ただし日本では公共用地の取得に際して土地収用法が適用され,収用委員会の裁決によって土地が収用されるという場合はむしろ例外的であり,大部分の公共用地は私的な土地所有者と公共機関の間の任意契約に基づいて買収されている。…

※「土地収用法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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