公益法人等派遣法(読み)コウエキホウジントウハケンホウ

デジタル大辞泉 「公益法人等派遣法」の意味・読み・例文・類語

こうえきほうじんとう‐はけんほう〔コウエキハフジントウハケンハフ〕【公益法人等派遣法】

《「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の略称》公益的な業務を行う法人に対して、地方自治体が地方公務員を派遣し、人的支援を行う方法について規定した法律。平成12年(2000)施行。原則として自治体側が給与を負担しないことや、派遣終了後に元の職務に復帰することなどを定める。

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