公衆浴場法(読み)こうしゅうよくじょうほう

百科事典マイペディア 「公衆浴場法」の意味・わかりやすい解説

公衆浴場法【こうしゅうよくじょうほう】

温湯・潮湯・温泉などを使用して公衆を入浴させる施設に対し,公衆衛生風紀などの観点から規制を加える法律(1948年)。公衆浴場経営には都道府県知事指定都市はその長)の許可が必要。許可に際しては,当該施設に事実上地域独占的な性格が与えられる。→風俗営業等取締法

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世界大百科事典(旧版)内の公衆浴場法の言及

【銭湯】より

…西鶴の《日本永代蔵》にも書かれているように,それ以前にまず〈行水船〉というのがあり,それを改良して据風呂(すえふろ)を置いた〈据風呂船〉ができ,さらにそれが〈湯船〉になったものであろう,と山東京伝はいっている。風呂【鈴木 晋一】
[公衆浴場法]
 公衆浴場はおおぜいの人間が集合するところであり,衛生上の危害が生じるおそれがあるため,公衆衛生の見地から公衆浴場法(1948公布)による規制が加えられている。この法律で公衆浴場とは温湯・温泉などを使用して公衆を入浴させる施設をいい,いわゆる銭湯やサウナ風呂がそれにあたる。…

※「公衆浴場法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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