公衆衛生用医薬品(読み)こうしゅうえいせいよういやくひん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公衆衛生用医薬品」の意味・わかりやすい解説

公衆衛生用医薬品
こうしゅうえいせいよういやくひん

公衆衛生を保つうえから器物殺菌消毒などに用いられる薬品で、人体に直接用いることはしない。これらの薬品には次のようなものがある。

(1)殺虫剤 公衆衛生上有害な昆虫ノミシラミダニゴキブリなどの駆除を目的とする。

(2)消毒剤 伝染病、感染症の予防のためプールの消毒に用いられるさらし粉硫酸銅、食器類や哺乳(ほにゅう)瓶などの消毒に用いられる次亜塩素酸ナトリウム液、家屋や排泄(はいせつ)物の消毒に用いられる生石灰水、フェノール、クレゾールせっけん液などがある。

(3)殺鼠(さっそ)剤 ネズミの害を防ぐために用いる。殺虫剤、殺鼠剤は医薬部外品である。

[幸保文治]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

収穫年度を2年経過した米。《季 秋》[類語]米・玄米・白米・新米・古米・粳うるち・粳米・糯もち・糯米・黒米・胚芽米・精白米・内地米・外米・早場米・遅場米・新穀・米粒・飯粒・小米・屑米...

古古米の用語解説を読む