公衆衛生用医薬品(読み)こうしゅうえいせいよういやくひん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「公衆衛生用医薬品」の意味・わかりやすい解説

公衆衛生用医薬品
こうしゅうえいせいよういやくひん

公衆衛生を保つうえから器物の殺菌、消毒などに用いられる薬品で、人体に直接用いることはしない。これらの薬品には次のようなものがある。

(1)殺虫剤 公衆衛生上有害な昆虫、ノミ、シラミ、ダニ、ゴキブリなどの駆除を目的とする。

(2)消毒剤 伝染病、感染症の予防のためプールの消毒に用いられるさらし粉や硫酸銅、食器類や哺乳(ほにゅう)瓶などの消毒に用いられる次亜塩素酸ナトリウム液、家屋や排泄(はいせつ)物の消毒に用いられる生石灰水、フェノール、クレゾールせっけん液などがある。

(3)殺鼠(さっそ)剤 ネズミの害を防ぐために用いる。殺虫剤、殺鼠剤は医薬部外品である。

[幸保文治]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ノーベルがスウェーデンアカデミーに寄付した遺産を基金とする世界的な賞。1901年以降行われ、毎年、物理学・化学・生理学および医学・文学・平和・経済学の6部門において、顕著な功績のあった人に授与される。...

ノーベル賞の用語解説を読む