日本大百科全書(ニッポニカ) 「公衆衛生用医薬品」の意味・わかりやすい解説
公衆衛生用医薬品
こうしゅうえいせいよういやくひん
公衆衛生を保つうえから器物の殺菌、消毒などに用いられる薬品で、人体に直接用いることはしない。これらの薬品には次のようなものがある。
(1)殺虫剤 公衆衛生上有害な昆虫、ノミ、シラミ、ダニ、ゴキブリなどの駆除を目的とする。
(2)消毒剤 伝染病、感染症の予防のためプールの消毒に用いられるさらし粉や硫酸銅、食器類や哺乳(ほにゅう)瓶などの消毒に用いられる次亜塩素酸ナトリウム液、家屋や排泄(はいせつ)物の消毒に用いられる生石灰水、フェノール、クレゾールせっけん液などがある。
(3)殺鼠(さっそ)剤 ネズミの害を防ぐために用いる。殺虫剤、殺鼠剤は医薬部外品である。
[幸保文治]