公設秘書と兼職

共同通信ニュース用語解説 「公設秘書と兼職」の解説

公設秘書と兼職

国会法によると、各国会議員は第1、第2と政策担当の計3人の公設秘書を雇用できる。政策立案や国会質問の補佐、事務所業務を担う。身分は国家公務員特別職で、月額30万~60万円程度の給与は国から支払われる。議員が認めれば例外的に兼職できるが、兼職先企業・団体の名称、報酬の有無や金額を記載した兼職届を国会に提出しなければならない。兼職届を出さないまま兼職したり、兼職先を具体的に記載したりしなくても罰則はない。兼職届は国会で閲覧できるが、政治資金収支報告書のようにインターネット公開はされていない。

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