公訴時効の廃止

共同通信ニュース用語解説 「公訴時効の廃止」の解説

公訴時効の廃止

従来刑事訴訟法では、時間の経過証拠が散逸し、公正な裁判が難しいなどの理由から起訴(公訴提起)には時効があった。だが被害者救済の動きが高まり、2010年4月、生命侵害犯のうち最高刑が死刑に当たる強盗殺人殺人の時効を廃止し、強姦ごうかん致死(現在は強制性交致死)などの時効は延長するとした改正法が成立、即日施行された。施行前に発生した事件にも適用されたため、1995年4月28日以降に発生した殺人事件の時効が無くなった。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む