六道観察使(読み)ろくどうかんさつし

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「六道観察使」の意味・わかりやすい解説

六道観察使
ろくどうかんさつし

令外官一つ。単に観察使ともいう。大同1 (806) 年に創設。設置後まもなく参議兼任としたが,同2年参議を廃して観察使を専任六道国司郡司職務執行状況を監査し,不正を正すことを職務とした。観察使1名,判官1名,主典1名で構成された。弘仁1 (810) 年廃止。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む