ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「六道観察使」の意味・わかりやすい解説 六道観察使ろくどうかんさつし 令外官の一つ。単に観察使ともいう。大同1 (806) 年に創設。設置後まもなく参議の兼任としたが,同2年参議を廃して観察使を専任。六道の国司や郡司の職務執行状況を監査し,不正を正すことを職務とした。観察使1名,判官1名,主典1名で構成された。弘仁1 (810) 年廃止。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by