デジタル大辞泉 「共用促進法」の意味・読み・例文・類語
きょうようそくしん‐ほう〔‐ハフ〕【共用促進法】
[補説]日本の国際競争力を高めるために、文部科学省は公的な研究機関や大学が所有する大規模先端研究装置の民間開放を促進。大強度陽子加速器施設
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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