共用促進法(読み)キョウヨウソクシンホウ

デジタル大辞泉 「共用促進法」の意味・読み・例文・類語

きょうようそくしん‐ほう〔‐ハフ〕【共用促進法】

《「特定先端大型研究施設の共用促進に関する法律」の略称》科学技術に関する試験・研究・開発を行う研究機関が、先端大型研究施設を公正、効率的に共用できるようにするための法律。平成6年(1994)施行理化学研究所が設置した、特定放射光施設(SPring-8スプリングエイト)、特定高速電子計算機施設(次世代スーパーコンピューター)などの施設が対象。設置機関とは別に、利用者の選定や支援などの業務を行う利用促進機関が設置される。
[補説]日本の国際競争力を高めるために、文部科学省は公的な研究機関や大学が所有する大規模先端研究装置の民間開放を促進。大強度陽子加速器施設J-PARCジェーパークなども共用促進法の対象となる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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