再度の執行猶予

共同通信ニュース用語解説 「再度の執行猶予」の解説

再度の執行猶予

刑法は、以前に禁錮以上の刑に処せられ執行を猶予された人が、その期間中に1年以下の懲役などの言い渡しを受けた時、情状に特に酌量余地があれば再度、刑の執行が猶予されると規定している。法務省統計によると、2015年に覚せい剤取締法違反事件で再度、猶予判決を受けたのは2人。警察庁によると、15年に覚醒剤が絡む事件で摘発されたのは約1万1千人だった。薬物依存を巡っては社会生活の中での治療効果が注目を集めており、国は16年6月、実刑判決になる薬物使用者らを対象とする「刑の一部執行猶予制度」を始めた。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む