ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「冒頭手続」の意味・わかりやすい解説
冒頭手続
ぼうとうてつづき
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…なお,審理が円滑に進められるためには法廷の秩序を維持することが必要であり,その見地から裁判所に法廷警察権が与えられ,退廷,さらには監置・過料の制裁を科することが認められる(法廷秩序)。 公判期日には,冒頭手続,証拠調べ,弁論を経て,最後に判決が言い渡される。(1)冒頭手続では,出頭した者が被告人本人であることの確認(人定質問)の後,検察官が起訴状を朗読する。…
※「冒頭手続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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