最高裁判所が,いわゆる規則制定権(憲法77条1項)に基づいて,刑事訴訟に関する手続を定めた最高裁判所規則。1948年に制定され,刑事訴訟法の施行にあわせて,49年1月1日から施行されている。条文数300を超える詳細な規則でその編別および章別は,刑事訴訟法とほぼ一致している。規則の内容は,主として刑事訴訟法の適用を円滑にするための細目的な事項であるが,昭和20年代から同30年代にかけての改正で,公判に先だつ事前準備,公判における証人尋問の方法,速記録の利用などが独自に規定され,刑事手続における集中審理の実現に大きく寄与した。昭和40年代以降は,実質的な改正はほとんどなされていない。規則制定権の主体は,最高裁判所の裁判官会議であるが,その諮問機関として最高裁判所規則制定諮問委員会が設けられている。
→刑事訴訟
執筆者:松尾 浩也
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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