准大臣(読み)ジュンダイジン

デジタル大辞泉 「准大臣」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐だいじん【准大臣】

平安時代大臣に準ずる称号内大臣の下、大納言の上の待遇を受けた。大臣に昇進すべきもので、大臣に欠員のないとき、その人を優遇するために置かれた。儀同三司ぎどうさんし

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精選版 日本国語大辞典 「准大臣」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐だいじん【准大臣】

  1. 〘 名詞 〙 大臣に準ずる称号。大臣に準ずる待遇を受けること。大臣の下、大納言の上の待遇。正式の官職名ではない。寛弘二年(一〇〇五藤原伊周がこの扱いを受けたのが最初で、伊周はみずからは、唐名儀同三司と称したという。
    1. [初出の実例]「殿おぼしていとおしがりて、准大臣の御位にて、御封など得させ」(出典:栄花物語(1028‐92頃)初花)

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