デジタル大辞泉 「准大臣」の意味・読み・例文・類語 じゅん‐だいじん【准大臣】 平安時代、大臣に準ずる称号。内大臣の下、大納言の上の待遇を受けた。大臣に昇進すべきもので、大臣に欠員のないとき、その人を優遇するために置かれた。儀同三司ぎどうさんし。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「准大臣」の意味・読み・例文・類語 じゅん‐だいじん【准大臣】 〘 名詞 〙 大臣に準ずる称号。大臣に準ずる待遇を受けること。大臣の下、大納言の上の待遇。正式の官職名ではない。寛弘二年(一〇〇五)藤原伊周がこの扱いを受けたのが最初で、伊周はみずからは、唐名の儀同三司と称したという。[初出の実例]「殿おぼしていとおしがりて、准大臣の御位にて、御封など得させ」(出典:栄花物語(1028‐92頃)初花) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例