精選版 日本国語大辞典 「大納言」の意味・読み・例文・類語
だい‐なごん【大納言】
おおい‐ものもうすつかさ おほいものまうすつかさ【大納言】
おおき‐ものもうすつかさ おほきものまうすつかさ【大納言】
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令(りょう)制官職の一つ。太政官(だいじょうかん)の次官(すけ)。和名では「おおいものもうすつかさ」と読み、唐名は亜相(あしょう)、門下侍中(もんかじちゅう)、黄門監(こうもんげん)という。定員は4人で、相当位は正三位。その職務は、大臣とともに国政を参議し、天皇に近侍して政務について奏上し、勅命を宣下する要職である。この職は唐では門下侍中の役にあたる。侍中は門下省の長官で、尚書(しょうしょ)省の尚書令(れい)、中書省の中書令と同格であるが、わが国で唐制を採用する際、尚書省に相当する太政官の次官に格下げした。705年(慶雲2)定員2人を減じて、かわりに中納言3人を置いた。その後758年(天平宝字2)官名を御史大夫(ぎょしたいふ)と改めたが、藤原仲麻呂(なかまろ)没後の764年旧に復した。
明治政府は、1869年(明治2)太政官(だじょうかん)制の官職として左右大臣、参議とともにこれを再置したが、71年廃止した。
[渡辺直彦]
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律令制の太政官職員。正三位相当で令制の定員は4人。令の規定では,朝廷の政策を合議するとともに,天皇に近侍して政務の奏上や勅命の宣下にあたり,天皇への諫言(かんげん)も行うとされ,そのモデルは唐の中書令・門下侍中などとみられる。太政官の実質上の次官として,大臣にかわり政務を決裁することもあった。淵源は天智朝の御史大夫(ぎょしたいふ)で,以後天武朝の納言,飛鳥浄御原(きよみはら)令の大納言と変遷し,大宝令で朝政に参議しない少納言との間に明確な区別が設定された。705年(慶雲2)の中納言設置にともない定員が2人となり,758年(天平宝字2)には御史大夫と改称されたが,764年大納言に復した。
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…671年(天智10)1月に蘇我果安,巨勢人,紀大人が任じられた。近江令での大納言の官名とする説もある。次に養老令施行下の淳仁天皇時代の大納言の官名。…
…この納言は天皇に近侍して,天皇の命令を臣下に宣し,臣下の意見を天皇に奏することを任とした。飛鳥浄御原令(689施行)の官制で納言は大納言,中納言,小納言に分けられた。しかし701年(大宝1)の大宝令の官制では中納言が廃止され,大納言には侍奉官,奏宣官の任とともに議政官としての権能が付与されたが,小納言改め少納言は侍奉官,奏宣官にとどめられた。…
※「大納言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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