デジタル大辞泉 「准摂政」の意味・読み・例文・類語 じゅん‐せっしょう〔‐セツシヤウ〕【准摂政】 平安時代の臨時の職名。摂政でない臣に、叙位・除目じもくなどの政務を摂政に準じた資格で行うように命じたもの。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「准摂政」の意味・読み・例文・類語 じゅん‐せっしょう‥セッシャウ【准摂政】 〘 名詞 〙 平安時代以降、摂政でない関白や大臣に対して、摂政に準じて叙位・除目などの政務をその直廬において行なうべき宣旨を下すこと。また、その人。正式の官職名ではない。[初出の実例]「次被レ行二准摂政事一」(出典:百練抄‐建長六年(1254)一二月二日) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例