准摂政(読み)ジュンセッショウ

デジタル大辞泉 「准摂政」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐せっしょう〔‐セツシヤウ〕【准摂政】

平安時代臨時職名摂政でない臣に、叙位除目じもくなどの政務を摂政に準じた資格で行うように命じたもの。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「准摂政」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐せっしょう‥セッシャウ【准摂政】

  1. 〘 名詞 〙 平安時代以降、摂政でない関白大臣に対して、摂政に準じて叙位・除目などの政務をその直廬において行なうべき宣旨を下すこと。また、その人。正式の官職名ではない。
    1. [初出の実例]「次被准摂政事」(出典百練抄‐建長六年(1254)一二月二日)

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