別途積立金(読み)ベットツミタテキン(その他表記)general reserve

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精選版 日本国語大辞典 「別途積立金」の意味・読み・例文・類語

べっと‐つみたてきん【別途積立金】

  1. 〘 名詞 〙 任意積立金一つ支出の目的を特に限定しないで、どんな目的にも利用できるもの。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「別途積立金」の意味・わかりやすい解説

別途積立金
べっとつみたてきん
general reserve

企業内に留保した利益のうち特定の積立目的を指定せずに,どの用途目的にも充当できるように留保したもの。任意積立金の一部。日本では決算により確定した利益を社内留保する場合,設備拡張積立金や配当平均積立金などの特定の目的を指定して積立てることが多いが別途積立金は特定の目的を明示せず,単に利益のうち配当に回さずに留保し,なんらかの形態資産が保有されていることを意味する積立金で,この点で未処分利益性格に類似するものといえる。

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世界大百科事典(旧版)内の別途積立金の言及

【準備金】より

…特定積立金は,特定の使途が定められている準備金で,配当平均積立金,損失塡補準備金,社債償還積立金,株式償還積立金,設備拡張準備金,退職給与積立金などであるが,価格変動準備金,渇水準備金,特別償却引当金など税法上のいわゆる利益性引当金も任意準備金に属する。繰越剰余金は,使途が特定されていない単なる利益留保で,一般に未処分利益または繰越利益と呼ばれているが,いわゆる別途積立金もこれに属する。特定積立金は,定められた目的に使用するために取り崩すことができるが,とくに定款の変更または総会の決議を経れば,目的外に使用するために取り崩すことができ,他方,別途積立金などの繰越剰余金は,当然に総会の利益処分の対象であり,総会の決議で自由に取り崩すことができる。…

【積立金】より

…それは,大別すれば任意積立金と当期未処分利益とに分けることができる。前者の任意積立金は,定款の規定や契約の定め,あるいは株主総会の決議などによって計上される利益の留保額であって,中間配当積立金,退職給与積立金,配当平均積立金,減債積立金,設備拡張積立金,偶発損失塡補(てんぽ)積立金などのように,その目的が特定されている積立金として計上される場合もあれば,その目的が特定されていない別途積立金として計上される場合もある。積立金という用語は,狭義にはこのような任意積立金をさしていう場合もある。…

※「別途積立金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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