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出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」会計用語キーワード辞典について 情報
…特定積立金は,特定の使途が定められている準備金で,配当平均積立金,損失塡補準備金,社債償還積立金,株式償還積立金,設備拡張準備金,退職給与積立金などであるが,価格変動準備金,渇水準備金,特別償却引当金など税法上のいわゆる利益性引当金も任意準備金に属する。繰越剰余金は,使途が特定されていない単なる利益留保で,一般に未処分利益または繰越利益と呼ばれているが,いわゆる別途積立金もこれに属する。特定積立金は,定められた目的に使用するために取り崩すことができるが,とくに定款の変更または総会の決議を経れば,目的外に使用するために取り崩すことができ,他方,別途積立金などの繰越剰余金は,当然に総会の利益処分の対象であり,総会の決議で自由に取り崩すことができる。…
…それは,大別すれば任意積立金と当期未処分利益とに分けることができる。前者の任意積立金は,定款の規定や契約の定め,あるいは株主総会の決議などによって計上される利益の留保額であって,中間配当積立金,退職給与積立金,配当平均積立金,減債積立金,設備拡張積立金,偶発損失塡補(てんぽ)積立金などのように,その目的が特定されている積立金として計上される場合もあれば,その目的が特定されていない別途積立金として計上される場合もある。積立金という用語は,狭義にはこのような任意積立金をさしていう場合もある。…
※「別途積立金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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