利益三分法

産学連携キーワード辞典 「利益三分法」の解説

利益三分法

「利益三分法」とは、特許発明の価値算定における一般的な方法。営業利益は資本力、営業力、技術力の3つの要素によって決まると考え、それぞれ比重に基づいてその寄与分を決定すべき、という考え方。このうち、技術力にあたる部分を特許の寄与分として捉える。一般的な実施料率が3%であるのは、企業営業利益率が平均的に10%程度であることも一因として挙げられる。しかし、実際にはその他無形資産寄与率も影響すると考えられるため、「利益三分法」は簡便な手法であるといえる。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

ローマ法王ともいう。ラテン語 Papaの称号はカトリック教会首長としてのローマ司教 (教皇) 以外の司教らにも適用されていたが,1073年以後教皇専用となった。使徒ペテロの後継者としてキリスト自身の定...

教皇の用語解説を読む