共同通信ニュース用語解説 「労働基準法と労働契約法」の解説
労働基準法と労働契約法
労働基準法は使用者が労働者を雇い入れる際、法定の方法で業務内容や休日などの労働条件を明示するよう義務付けており、違反すれば30万円以下の罰金。深夜勤務などには一定率以上の割増賃金の支払い義務を定め、違反すれば6月以下の懲役、または30万円以下の罰金となる。労働契約法は合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合、解雇を無効にすると規定。パワハラは同法上の安全配慮義務違反とされる。
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