労働審判

共同通信ニュース用語解説 「労働審判」の解説

労働審判

事業主個々の労働者の間で解雇や賃金不払い、懲戒処分効力などの紛争を迅速に解決するための制度。2006年、全国の地裁で始まった。裁判官と、労働問題に専門的知識のある労働審判員2人による労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、調停を試みたり、判決に当たる審判を出したりする。審判から2週間以内に異議申し立てが無ければ確定し、和解と同じ効力を持つ。申し立てがあれば民事訴訟に移行する。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む