デジタル大辞泉
「労働災害総合保険」の意味・読み・例文・類語
ろうどうさいがい‐そうごうほけん〔ラウドウサイガイソウガフホケン〕【労働災害総合保険】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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労働災害総合保険
政府労災保険等の上乗せとなる保険であり、従業員が労災事故により政府労災保険等の災害補償の対象となる身体障害を被った場合において、事業主が法定給付の上乗せ補償(法定外補償)を行うことによって被る損害および使用者として法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を総合的に担保します。なお契約方式により、いずれか一方の損害のみを担保することも可能です。積立に係る機能をこの保険に持たせ、保険期間を3年から5年の長期に設定した積立労働災害保険もあります。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の労働災害総合保険の言及
【新種保険】より
…なお,この保険の一種としてヨット・モーターボート総合保険,コンピューター総合保険等がある。 (3)労働災害総合保険 政府の[労働者災害補償保険](政府労災保険)または[船員保険]の上乗せ保険である。日本では,法律により使用者の労働災害補償責任を定め(労働基準法75条),またこの補償責任は,労働者災害補償保険法で定める労災保険(政府労災保険)からの保険給付により代置される旨規定している(労基法84条1項。…
※「労働災害総合保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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