労働者派遣事業(読み)ロウドウシャハケンジギョウ

デジタル大辞泉 「労働者派遣事業」の意味・読み・例文・類語

ろうどうしゃはけん‐じぎょう〔ラウドウシヤハケンジゲフ〕【労働者派遣事業】

派遣会社が自ら雇用する労働者を他社に派遣し、派遣先の指揮命令下で労働に従事させる事業人材派遣業
[補説]平成27年(2015)の労働者派遣法改正以前は、特定労働者派遣事業一般労働者派遣事業に区別されていた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の労働者派遣事業の言及

【労働者供給事業】より

…行政管理庁は1978年に〈民営職業紹介事業等の指導・監督に関する行政監察結果報告〉を発表し,ビル管理をはじめ,情報処理,パーティ企画・接待および事務処理の4分野だけでも全国に4210ほどの人材派遣業者が存在し,90万人を上回る労働者が供給されているという実態を明らかにするとともに,〈労働者供給事業を規制している現行の職安法および規則の認定基準は,強制労働,中間搾取などの弊害を防止する観点から制定されたものであるが,その後,労働基準監督行政も整備され,また,産業構造,労働者の社会的地位などが大きく変化してきている現在において,業務処理請負事業所に対しこれを一律に適用した場合,かえって実際的でないことも懸念されるなど,適切に対応しがたい面が生じてきているものといえる〉と判断し,労働省に対し〈指導・規制のあり方について検討する必要がある〉とする勧告を行った。 この問題の検討のため労働省が設置した〈労働力需給システム研究会〉は80年4月レポートをまとめ,労働力需給調節機能の有効な活用が果たせるよう労働者派遣事業を労働力需給システムの一つとして位置づけ,その一端を担わせるため,法を改め労働者派遣事業制度を創設すべきとの結論を得た。このため中央職業安定審議会では小委員会を設け法制化の検討に入り,84年10月〈労働者派遣事業の立法化の構想〉により,事務処理サービスなどにみられる,メンバーを登録し,必要に応じて派遣する型の業務については許可制,警備業などのように常用雇用型の場合には届出制として認めるとともに,定期的な報告を義務づけ,労働者保護に欠けるような場合,事業の改善命令や停止,許可の取消しができる,とする方向で法改正作業に入り,1986年7月1日,労働者派遣事業法が施行された。…

※「労働者派遣事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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