勅許解答権(読み)ちょっきょかいとうけん(その他表記)ius respondendi ex auctoritate principis

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勅許解答権」の意味・わかりやすい解説

勅許解答権
ちょっきょかいとうけん
ius respondendi ex auctoritate principis

アウグスツス帝が,国家社会秩序の回復,法の権威確立という政治的要請から,そのにない手たる法学者の権威を高めるために,特定の卓越した法学者に対し「元首の権威に基づいて解答する」ことを認めた権利当初この特権を付与された法学者の解答は制度上,法的拘束力をもたなかったが,元首制が展開するにつれて,初めは解答を与えた当該事件にのみ,のちには同種の事件にも法的拘束力が及ぶようになった。ここに学説法としてのローマ法が成立するが,他面法学者は国家意思に従属する一機関になり,法学の御用化が始ることになった。

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