勅許解答権(読み)ちょっきょかいとうけん(その他表記)ius respondendi ex auctoritate principis

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勅許解答権」の意味・わかりやすい解説

勅許解答権
ちょっきょかいとうけん
ius respondendi ex auctoritate principis

アウグスツス帝が,国家の社会秩序の回復,法の権威の確立という政治的要請から,そのにない手たる法学者の権威を高めるために,特定の卓越した法学者に対し「元首の権威に基づいて解答する」ことを認めた権利。当初この特権を付与された法学者の解答は制度上,法的拘束力をもたなかったが,元首制が展開するにつれて,初めは解答を与えた当該事件にのみ,のちには同種の事件にも法的拘束力が及ぶようになった。ここに学説法としてのローマ法が成立するが,他面法学者は国家意思に従属する一機関になり,法学の御用化が始ることになった。

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