日本大百科全書(ニッポニカ) 「動産総合保険」の意味・わかりやすい解説
動産総合保険
どうさんそうごうほけん
あらゆる動産を対象として、免責規定に除外してない限り、すべての偶然な事故による損害を総合的に填補(てんぽ)する保険。損害保険のうちの、いわゆる新種保険の一種である。保険の目的である動産の保管中、使用中、輸送中を問わず、事故がいつどこで発生しても、その直接損害が担保されるが、破損のみとか爆発のみなど、担保危険の一部を抜き出して契約することはできない。なお、動産総合保険の特別なものとして、ヨット・モーターボート総合保険、コンピュータ総合保険が売り出されている。前者は、船体の損害のほかに賠償責任、搭乗者傷害、捜索救助費をも担保し、後者は、情報機器の物的損害のほか、費用損害や休業損害も担保内容に含まれる。
[金子卓治]