動産総合保険(読み)どうさんそうごうほけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「動産総合保険」の意味・わかりやすい解説

動産総合保険
どうさんそうごうほけん

あらゆる動産を対象として、免責規定に除外してない限り、すべての偶然な事故による損害を総合的に填補(てんぽ)する保険。損害保険のうちの、いわゆる新種保険一種である。保険の目的である動産の保管中、使用中、輸送中を問わず、事故がいつどこで発生しても、その直接損害が担保されるが、破損のみとか爆発のみなど、担保危険の一部を抜き出して契約することはできない。なお、動産総合保険の特別なものとして、ヨット・モーターボート総合保険、コンピュータ総合保険が売り出されている。前者は、船体の損害のほかに賠償責任、搭乗者傷害、捜索救助費をも担保し、後者は、情報機器の物的損害のほか、費用損害や休業損害も担保内容に含まれる。

[金子卓治]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の動産総合保険の言及

【新種保険】より

… (1)賠償責任保険 これについては〈賠償責任保険〉の項を参照されたい。 (2)動産総合保険 保険の目的について,その場所を問わず保険証券記載の担保地域内で生じた偶然な事故による損害に対して保険金を支払う。担保するリスクを限定列挙するのでなく偶然な事故であればよいとし,除外するリスクを列挙する〈オールリスク方式〉を採用している点が特徴である。…

※「動産総合保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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