勝浦山(読み)かつらやま

日本歴史地名大系 「勝浦山」の解説

勝浦山
かつらやま

中世よりみえる所領単位。勝浦郡の山間部、現上勝町から勝浦町西半に及ぶ地域に比定される。「桂山」とも記す。弘長四年(一二六四)三月一一日高井道円譲状(中条家文書、以下断りのない限り同文書)に「□ハのくにかつら山」とみえ、「くまわか」に譲っている。ところが道円(三浦和田時茂)は建治三年(一二七七)当所を孫左衛門四郎長茂に譲るように改め(同年四月二八日「高井道円譲状案」越後中条町役場文書)、またさらに左衛門三郎義頼(茂連)に譲るよう改めている(同年一一月五日高井道円譲状)幕府は弘安元年(一二七八)五月一八日、「阿波国勝浦山地頭職」を祖父時茂法師(道円)より義頼へ譲与することを承認している(鎌倉将軍家惟康親王家政所下文)。同一〇年、道円の遺領である当所など六ヵ所の所領をめぐって道円女子尼意阿は甥和田三郎茂連(義頼)・舎弟四郎長連(茂長)・和田二郎右衛門義基(義長)らを訴えたが、建治三年の譲状に任せて各々領知するよう定めている(弘安一〇年九月一日関東下知状案)。永仁二年(一二九四)六月一二日の和田茂連譲状案(出羽中条家文書)では「阿波国桂山勝浦山」などの所領が茂連より子息茂泰に譲られたとされるが、同四年一一月二四日、茂連の遺領について嫡子茂貞(茂明)が茂泰を訴えており、幕府によってこの譲状は謀書とされている(関東下知状案)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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