勤労者財産形成政策(読み)きんろうしゃざいさんけいせいせいさく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勤労者財産形成政策」の意味・わかりやすい解説

勤労者財産形成政策
きんろうしゃざいさんけいせいせいさく

勤労者の財産形成を促進するための政策をいう。勤労者を含むすべての国民が自己の財産をもつべきであるとの考え方は,カトリックの社会思想家や W.レプケのような新自由主義者によって主張され,イギリスでは財産所有民主主義 property owning democracyという言葉で同様の考え方が,保守主義者と穏健な社会主義者によって支持された。勤労者財産形成が政策として導入されたのは,1960年代の西ドイツで,61年に「労働者の財産形成の促進に関する法律」が制定されて以来,数次にわたりその内容が改正,拡充されてきた。この法律により一定金額までの労働者の財産形成に免税措置やプレミアム (割増金) が与えられている。日本でも 71年に「勤労者財産形成促進法」が制定され,75年には勤労者財産形成給付金制度が設けられた。なお 70年代中頃から共同基金方式による勤労者財産形成がスウェーデン (メイドナー・プラン) ,デンマーク,ドイツ,オランダなどの社会民主主義者と労働組合によって提唱され,注目を浴びている。

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