ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勧告操短」の意味・わかりやすい解説
勧告操短
かんこくそうたん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また,独占禁止法も53年の改正によって,深刻な不況下では操業短縮協定などの生産制限協定は不況カルテルとして認められるようになった。 なお,政府の勧告による操業短縮を勧告操短といい,業界が話合いで行うものを自主操短という。また,勧告操短については,通産省は国会で〈原則として行わない〉ことを明らかにしており,自主操短が原則になっている。…
※「勧告操短」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新