勧告操短(読み)かんこくそうたん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勧告操短」の意味・わかりやすい解説

勧告操短
かんこくそうたん

行政庁が事業者に対して操業短縮勧告し,事業者がこれに従うという形で,操業短縮を行うこと。不況時における操業短縮については,独占禁止法上不況カルテル制度が設けられており,これによって生産制限のカルテルが一定の条件を前提として認められることになっている。また,特定業種について操業短縮を内容とする共同行為が不況時において認められる法律的な根拠も設けられている。勧告操短は業界において操業短縮についての合意がなかなか得られないような場合,あるいは業界の実情を公正取引委員会への認可申請に際して記載することを好まない場合,さらに行政庁が一定の政策に基づいた指導を行おうとする場合などに法的な根拠に基づくことなく,行政庁が勧告を行い,業者がそれに従うという形で事実上の共同行為カルテルが行われる点に特徴がある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の勧告操短の言及

【操業短縮】より

…また,独占禁止法も53年の改正によって,深刻な不況下では操業短縮協定などの生産制限協定は不況カルテルとして認められるようになった。 なお,政府の勧告による操業短縮を勧告操短といい,業界が話合いで行うものを自主操短という。また,勧告操短については,通産省は国会で〈原則として行わない〉ことを明らかにしており,自主操短が原則になっている。…

※「勧告操短」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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