ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勧告操短」の意味・わかりやすい解説
勧告操短
かんこくそうたん
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…また,独占禁止法も53年の改正によって,深刻な不況下では操業短縮協定などの生産制限協定は不況カルテルとして認められるようになった。 なお,政府の勧告による操業短縮を勧告操短といい,業界が話合いで行うものを自主操短という。また,勧告操短については,通産省は国会で〈原則として行わない〉ことを明らかにしており,自主操短が原則になっている。…
※「勧告操短」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」