北方領土問題等解決促進特別措置法(読み)ホッポウリョウドモンダイトウカイケツソクシントクベツソチホウ

デジタル大辞泉 の解説

ほっぽうりょうどもんだいとうかいけつそくしん‐とくべつそちほう〔ホクパウリヤウドモンダイトウカイケツソクシントクベツソチハフ〕【北方領土問題等解決促進特別措置法】

北方領土問題等について国民関心を高め、交流事業、元居住者への援護、隣接地域の振興等に関する計画を推進するために制定された法律。昭和58年(1983)施行。平成21年(2009)の改正で、北方領土を「わが国固有の領土である」と明記。北方領土の法的位置づけを初めて明確に示した。北方領土特措法北特法

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