占領期大学改革(読み)せんりょうきだいがくかいかく

大学事典 「占領期大学改革」の解説

占領期大学改革
せんりょうきだいがくかいかく

1947年(昭和22)3月,教育基本法と学校教育法が制定され,アメリカの教育理念のもとで,新しい学校制度が発足することになり,六・三・三制の最終段階として大学が規定された。さらに連合国総司令部民間情報教育局(Civil Information and Educational Section: CIE)要請を受け,文部省は1948年6月,新制国立大学(日本)の設置に関して,1府県ごとに1大学を置く,教養および教職に関する学部を必置するなどからなる11原則を発表し,49年5月に国立学校設置法を制定,戦前からの旧制大学・専門学校が母体となり,69校の新制国立大学が発足した。公・私立では1948年4月の段階で12校がすでに新制大学として認可されていたが,基準に達しない学校群については49年5月に学校教育法の一部を改正し,暫定措置として2年または3年の短期大学を設けることで新学制への切替えを行った。
著者: 橋本鉱市

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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