厚労省の女性支援事業

共同通信ニュース用語解説 「厚労省の女性支援事業」の解説

厚労省の女性支援事業

厚生労働省は、1956年に制定された売春防止法に基づき「婦人保護事業」を実施している。もともとは売春する恐れがある女性の補導や保護更生を目的としていたが、近年は対象をドメスティックバイオレンス(DV)やストーカーの被害者らに広げて対応している。全国にある婦人相談所が相談や一時保護を担う。民間シェルターに一時保護を委託することもある。DV被害者らの生活や自立の支援、心理的ケアは婦人保護施設が行っている。

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