厚労省の女性支援事業

共同通信ニュース用語解説 「厚労省の女性支援事業」の解説

厚労省の女性支援事業

厚生労働省は、1956年に制定された売春防止法に基づき「婦人保護事業」を実施している。もともとは売春する恐れがある女性の補導や保護更生を目的としていたが、近年対象ドメスティックバイオレンス(DV)やストーカーの被害者らに広げて対応している。全国にある婦人相談所が相談や一時保護を担う。民間シェルターに一時保護を委託することもある。DV被害者らの生活や自立支援、心理的ケア婦人保護施設が行っている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む